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改正育児・介護休業法が平成29年1月に施行されます。主な改正点は

以下の4つとなり、変更もしくは新設が行われます。

<主な改正点>

1、介護休業の分割取得(変更)

現行は原則、対象家族1人につき1要介護状態ごとに1回に限り取得

できることになっていた介護休業を、93日を限度として、対象家

族1人につき3回まで分割取得できるように変更されます。

 

2、介護のための所定労働時間の短縮措置等(変更)

現行でも介護のための所定労働時間の短縮措置として、対象家族

1人につき、以下のa~dのうちいずれかの措置を講じなければなら

ないとされていますが、今後はこの措置(dを除く)について介護

休業とは別に、利用開始から3年間の間で2回以上利用ができるよ

うにする必要があります。

a.所定労働時間の短縮

b.フレックスタイム制度

c.始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

d.労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度

 

3、介護のための所定外労働(残業)の免除(新設)

要介護状態にある家族を介護する従業員が請求した場合、介護の必要

がなくなるまで、残業の免除をうけることができる制度の導入が新た

に求められることになりました。育児を行う従業員への措置として既

に導入されていますが、これと同様の扱いが介護を行う従業員につい

ても導入されることになります。

 

4、介護休暇の半日単位取得(変更)

介護休暇の取得については、現行1日(暦日)単位とされていますが、

今後は半日でも取得できるようにしなければなりません。この半日単

位とは1日の所定労働時間の2分の1が原則となっていますが、たとえば

会社の始業・終業時刻や休憩時刻の関係で、昼の休憩時間を挟んで午

前3時間・午後5時間といった区分で取得できるようにすることも可能

とされます。尚、その場合は労使協定を締結しておく必要があります。

 

法改正への対応として早めに整備を進めておきましょう。

 

N.M

2016.10.27