平成26年度税制改正大綱には、24年度から3年間課されることになっていた復興特別法人税の課税期間を1年前倒しで終了させ、同税を25年度で廃止することが盛り込まれました。これに伴い、現在、復興特別法人税の額から控除することとなっている法人にかかる復興特別法人税の額を、課税期間終了後は、法人税の額から控除することとなりました。
法人が受け取る利子、配当などに係る所得税の額の全額は、原則として所得税額控除の対象となり、法人税の額から控除することができます。控除する所得税の額が、その事業年度の法人税額より多い場合には、その控除しきれなかった金額は還付されます。一方、法人の受け取る利子などに対する復興特別所得税については、復興特別法人税の額から控除したうえで、控除しきれない額がある場合は、還付が受けられます。
復興特別法人税が廃止される事となりましたが、復興特別所得税は49年まで課される予定です。両税の課税期間はもともと大きく異なるため、復興特別法人税からの控除については、いずれ対応が必要でした。
そこで、復興特別法人税の廃止後は、法人の受取利子なとに課される復興特別所得税の額を、同様に受取利子などに課される所得税の額とあわせて各事業年度の法人税の額から控除する形になります。復興特別所得税の額で法人税の額から還付しきれない金額は還付されます。 (税のしるべより)
2014.01.29