法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
(1) 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を
納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
法人設立届出書には、次の書類を添付します。
(2) 源泉所得税関係の届出書
(3) 消費税関係の届出書
2 法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
(1) 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と
設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。
(2) 棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(3) 減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは、限りません。)の
確定申告書の提出期限までです。
担当:F.M
2014.08.01