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令和元年10月1日より、消費税が10%へ引き上げられます。

前回、5%から8%へ増税された時同様に今回も一部の取引について経過措置が設けられていますので一例を紹介します。

 

 

【旅客運賃等】

令和元年10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、 美術館遊園地等への入料金うち平成26年4月1日 から令和元年9月30日までの間に領収しているものについては8%

 

【電気料金等】

継続供給契約に基づき、令和元年10月1日より前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、令和元年10月1日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては8%

 

 

その他については国税庁HPへQ&Aが掲載されています。

2019.07.22