令和元年(2019年)10月1日から令和5年(2023年)9月30日までの間、課税事業者の方は、仕入税額控除のため、帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。
免税事業者の方も課税事業者の方と取引する場合、区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。
なお、区分記載請求書等保存方式においては、現行の請求書等保存方式における帳簿及び請求書等に必要とされる記載事項に加え、次の事項を記載する必要があります。
・帳簿「軽減税率の対象品目である旨」
・請求書等「軽減税率の対象品目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額(税込み)」
令和5年(2023年)10月1日からは、帳簿及び税務署長の登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)から交付を受けた適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
2019.07.19