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社会保険事務の一大イベント、社会保険算定基礎届の提出が迫ってきました。

4月、5月、6月に臨時の報酬を支給した場合、賞与として届け出るべきか、手当

として算定基礎に含めるべきか迷うケースがあります。

 

そもそも賞与の定義とは、

名称問わず労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3ヶ月を超える期間

ごとに受けるものをいう。と定義されています。

 

よって3ヶ月を超える期間ごとに支給するもの(支給回数が年3回以下)は賞与として

賞与支払届を提出します。

 

では臨時もしくは不定期に支給される手当はどうすべきか

 

支給回数が年4回以上(前年7月~当年6月)であれば支給総額を12ヶ月で割り、当年

4月~6月に含め算定基礎に加えます。

 

昨年まで毎月支給されていた手当が、今年になり支給されず4月~6月のいずれかに1ヶ月

だけ支給された場合はどうか

 

年1回しか支給されていない為、賞与扱いだと思われがちですが、賞与扱いではありません。

慣例若しくは就業規則に明確に定められていれば手当として扱います。就業規則に定められて

いれば支給実績は関係ありません。毎月支給される可能性があるが結果的に年1回しか支給され

なかったとしても賞与にはなりません。

 

社会保険算定基礎届の作成の際は今一度就業規則を確認してみましょう。

 

N.M

2015.07.02