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平成28年度税制改正により『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』が創設されました。

 

 

【概要】

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)、又は除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は除却後の土地の譲渡所得について、「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除」を適用できることとする。

適用時期は、平成28年分以後の所得税について適用する。(附則57)

 

 

 

 

担当:K

2016.03.24