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中小企業や商店の消費税納税の事務負担を軽くする 「簡易課税制度」を平成27年4月から一部見直すとの事です。

消費者が払った消費税の一部が企業などの手元に残る「益税」を 縮小するのが狙いであり、制度変更は11年ぶりです。

 

今回は保険代理店などの金融保険業と不動産業の税負担が 重くなります。

簡易課税は、売上高の一定割合(みなし仕入れ率)を仕入れ額 とみなすことで、

仕入れ額を実際に集計する手間を省き、納税額を簡単に計算できる仕組みとなります。

年間の課税売上高が5千万円以下の事業者が対象で、 業種ごとにみなし仕入れ率が設定されており、

簡易課税による納税額が通常の方法での納税額を下回った場合、 差額が益税となります。

今回は実態に近づけるため、みなし仕入れ率を金融保険業は 現行の60%から50%に、

不動産業は50%から40%にそれぞれ引き下げる見通しとなっています。

 

 

産経ニュースより

Y.M

2014.02.03