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育児介護休業法の改正が平成29年1月1日に施行されました。

 

主な変更内容を列挙しますと、
(1)介護休業の分割取得が可能に
(2)介護休業の半日単位での取得が可能に
(3)介護のための短時間勤務の取得要件の緩和
(4)介護のために残業免除を受けられる制度が新設
(5)有期契約社員の育休取得要件の緩和
(6)子の看護休暇の半日単位での取得が可能に
(7)育児休業対象となる子の範囲の拡大
(8)マタハラ、パタハラに関する防止措置の新設

 

以上の点で変更となりました。
主に介護関係での変更が見られます。

 

厚生労働省HP「育児・介護について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

担当:TK

2017.01.26