スタッフBLOG

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年休は、一定期間継続した従業員に対し、心身の疲労を回復し、

ゆとりある生活を保障する為に付与されるものであり、労務の

提供が行われない時間に対しても賃金が支払われる(減額され

ない)制度です。そのため、年休を取得できる日は、そもそも

労働日でなければならず、例えば労務提供のない休日には取得

できないことになっています。

 

一方で、解雇を行う際には、30日以上前に予告を行うか、30日

分以上の解雇予告手当を払うことが必要になり、この手続きを

行うことで、解雇の日以降は労働契約が消滅します。その為、

解雇予告を行った後に年休が取得できる期間としては、予告日

以降から解雇の日までとなることから、その期間内に取得しな

ければ年休の権利は消滅することになります。

 

自己都合の場合は、従業員本人が年休の残日数も考えて退職日

を設定してくることが多く見られますが、解雇の場合は会社が

退職日(解雇の日)を設定することになる為、即日の解雇を行っ

た場合や年休の残余日数が多い従業員の場合には、年休を取得

できないと主張するケースも見受けられれます。解雇を行う際

には、無用なトラブルを防止する点からも、年休の取扱いにつ

いて事前に説明しておくことが望まれます。

 

N.M

2016.06.01