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令和元年10月1日より消費税が引上げになると同時に始まる軽減税率。
対象品目の一つの「新聞」ですが、

対象になる新聞は
政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、
定期購読契約に基づくもの。
上記の要件に当てはまる新聞の譲渡に限り軽減税率が適用されます。

 

そのため

コンビニ等で購入する新聞は対象外 → 定期購読契約ではないため
電子版新聞は対象外 → 「役務の提供」に該当し「新聞の譲渡」ではないため
とのことです・・・

2019.05.29