雇用保険の各種手続きについて、
平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要と通達がされましたが、
従業員からマイナンバーの提出を拒否された場合の具体的対応が出されましたので、
お知らせ致します。
「本人からマイナンバーの提出を拒否された場合の取扱い」
雇用保険手続の届出に当たってマイナンバーを記載することは、
事業主においては法令で定められた義務で、従業員には個人番号の提供を
求めて頂くこととなります。
しかし、本人からマイナンバーの提供を拒否された場合には、その旨を申し出た上で
ハローワークでは受理することとなり、個人番号記載がないことを理由に
雇用保険手続きの届出を受理しないということはないそうです。
ハローワークへの用紙による提出はもちろん、電子申請においても
従業員よりマイナンバー提供を拒否された場合には、
各申請備考欄に「本人事由によりマイナンバー届出不可」の記載を行うと良いでしょう。
※ 喪失届には備考欄がありませんが、どこかに表示すると良いそうです。
担当:T
2018.04.18