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★「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立しました。

この為、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料は、下記のとおり

引き下がります。

 

★平成28年度の失業給付の雇用保険料率は労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ

引き下がります。

 

★併せて、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、0.5/1000引き下がります

 

一般の事業  ①労働者負担 4/1000 ②事業主負担 7/1000  ①+②=11/1000 

(平成27年度)           5/1000        8.5/1000      13.5/1000

 

建設の事業  ①労働者負担 5/1000 ②事業主負担 9/1000  ①+②=14/1000

(平成27年度)      6/1000        10.5/1000     16.5/1000

 

(注意)

給与計算を行う際には、4月分より保険料率が変更となりますので注意が必要です。

※ あくまでも4月分です。3月分(4月支払)は、27年度の保険料率で計算となります。

 

担当:T

2016.04.11