★「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立しました。
この為、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料は、下記のとおり
引き下がります。
★平成28年度の失業給付の雇用保険料率は労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ
引き下がります。
★併せて、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、0.5/1000引き下がります
一般の事業 ①労働者負担 4/1000 ②事業主負担 7/1000 ①+②=11/1000
(平成27年度) 5/1000 8.5/1000 13.5/1000
建設の事業 ①労働者負担 5/1000 ②事業主負担 9/1000 ①+②=14/1000
(平成27年度) 6/1000 10.5/1000 16.5/1000
(注意)
給与計算を行う際には、4月分より保険料率が変更となりますので注意が必要です。
※ あくまでも4月分です。3月分(4月支払)は、27年度の保険料率で計算となります。
担当:T
2016.04.11