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非居住者に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。しかし、非居住者に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されません。

  1.  国内に所在する資産の運送や保管
  2.  国内における宿泊や飲食
  3.  (1)及び(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの

例えば、国内に所在する建物などの管理や修繕、理容又は美容、医療又は療養、鉄道やバスなどによる旅客の運送、劇場や映画館などにおける観劇などの役務の提供、国内間の電話や郵便、非課税とされていない日本語学校やビジネス学校などにおける語学教育やビジネス研修などの役務の提供は免税の対象から除かれています。
このように、非居住者に対する役務の提供でも国内における消費と同様の役務の提供については免税の対象となりません。

(消法7、消令17、消基通7-2-16)

 

 

国税庁HPより抜粋

 

 

 

 

 

 

担当:K

2016.05.25