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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」こちらの用紙に所得者本人の控除対象配偶者・扶養親族について

記入するもので、申告書に記載された情報を基に税金計算することになります。

 

控除対象親族に同居老人等・同居特別障害者と「同居」なのか「別居」なのかで所得控除額が変わります。

老人扶養親族ですと控除額が一人につき480,000円、これが同居ですと控除額が580,000円

特別障害者ですと控除額が一人につき400,000円、これが同居ですと控除額が750,000円になります。

 

同居老親等に該当するかどうかは年末調整を行う日の現況により判定します。例としまして、

1.所得者と同居を常況としている老親等が病気などの治療のため入院していることにより、所得者等と

別居している場合→同居老親等に該当します。

2.その老親等が所得者等の居住する住宅の同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合→その人が

所得者等と食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときは同居老親等に該当します。

3.所得者が転勤したことに伴いその住所を変更したため、その老親等が所得者等と別居している

場合→同居老親等に該当しません。

 

 

担当:F.M

2013.11.29