スタッフBLOG

  • 月別スタッフBLOG一覧

土地等を譲渡した場合『譲渡所得』が課税されます。

金銭の授受がなくて、物々交換の要領で交換したとしても譲渡所得が課税されます。

しかし、個人が土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを『固定資産の交換の特例』といいます。

 

この特例を受けるための適用要件は下記のとおりです。

 

    1. 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること※不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。
    2. 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。
    3. 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
    4. 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
    5. 交換により取得する資産は、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
    6. 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

※1 この特例が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が所得税の課税対象になります。

 

※2 この特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]を添付して提出する必要があります。

 

 

担当:K

2013.09.13