土地等を譲渡した場合『譲渡所得』が課税されます。
金銭の授受がなくて、物々交換の要領で交換したとしても譲渡所得が課税されます。
しかし、個人が土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを『固定資産の交換の特例』といいます。
この特例を受けるための適用要件は下記のとおりです。
※1 この特例が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が所得税の課税対象になります。
※2 この特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]を添付して提出する必要があります。
担当:K
2013.09.13