法人税や消費税などの申告期限及び納期限は
「事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内」とされています。
もし、申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、12月29日から翌年1月3日までの日の場合は、その翌日が期限となります。
一方、 法人の減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請の提出期限は
「新たに償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日まで」
消費税の消費税簡易課税制度選択届出書や消費税課税事業者選択不適用届出書などの提出期限は
「選択しようとする(やめようとする)課税期間の初日の前日まで」 となっています。
この場合の提出期限ですが・・・
”提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、 該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
ただし、これらの届出書が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。”
と、なっています。
申告書と一緒に・・・と考えていると遅れてしまう場合があります。 ご注意ください!(^^)
担当 : sy
2013.09.17