年末にむけてだんだんと慌ただしくなってきており
今年ももうあと少しとなってきました。
業務に没頭しながら休む時はしっかり休んでなんとか乗り越えたいところです。
労働基準法に定める休憩とは
労働時間が6時間を超えたら45分以上
8時間を超えた場合は1時間以上 付与しなければならなく
労働時間の途中に与えなければなりません。
始業前または終業後に与えてたとしても労働基準法で定める
休憩を与えたことには なりませんのでご注意ください。
また、休憩付与の方法には3原則があります。
① 途中付与 ・・・ 上記の説明のとおり所定労働時間中に与えてください。
② 一斉付与 ・・・ 休憩を一斉に与えてください。
③ 自由利用 ・・・ 休憩時間については労働者に自由を与えてください。
もちろんあくまで原則ですので例外もあります。
②については業種によっては一斉付与が困難な業態(接客業等)や
労使協定の締結によって 一斉にあたえなくてもよいことや
③についてもごく一部の業種について自由利用は 制約することができます。
あと、業種によってはまとまって1回で45分ないし
1時間与えることが困難な業種も あります。
労働基準法はまとめて1回で与えることまでは求めておりません。
分割付与も問題はないのですがあまりに小刻みだと上記3原則が守られない
(特に③の自由利用) という観点から行政通達では上記3原則が守られていることを
前提で10分以上の時間を確保すれば 一般的にはよいとされております。
最後に接客業等で多いのですが所定労働時間中の決められた時間内で客がいないときに
適宜休憩を とってもらうが客がきたらでてきてもらうといったような休憩の与え方は
「手待時間」 とみなされ休憩を与えたことにはならないという判例もございますのでご注意ください。
担当 Y
2013.11.28