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専従者給与についてのQ&Aがありましたので掲載してみました

 

Q1.個人事業で配偶者に青色事業専従者として給与を支給していますが、業績悪化で給与を引き下げることは可能でしょうか

 

A1.青色事業専従者給与を必要経費に参入するためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている方法(支給日など)により支払われ、届出書に記載されている金額の範囲内で支払われることが要件とされています。したがって業績が悪化した場合や、資金繰りの都合がつかないため、月額20万のうち15万しか支払わなかった場合であっても、届出書の範囲内であれば必要経費に算入できることになります。

また年の途中で青色事業専従者給与の額を引き上げることもできますし、専従者に対して賞与を支給することもできます。この場合は「青色事業専従者給与の変更届出書」を遅滞なく提出すればよいことになっています。

ただし専従者給与を必要経費に算入するためには、労務の対価として相当であると認められる金額であることという要件があります。他の使用人の給与とのバランスにも気をつける必要があります。    (税のしるべより一部抜粋)

 

詳細は国税局HPなども御覧ください。

 

担当:M

2013.11.26