建設業等に従事する事業所にて就業をされている方で、
12月中旬以降に期間満了により退職される方の失業給付手続きが
近づいてきました。
まず、特例一時金の受給を受けるために必要な条件があるので確認しましょう。
1)離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あること。
この6か月とは1歴月中に11日以上出勤している月を1か月として計算します。
2)離職後、積極的に就職しようという本人の意思と、健康及び環境上すぐにでも
就職できる能力がありながら、職につくことができない状態にあること
3)受給資格決定日、及び失業認定日の両日ともに、就職または就労していないこと。
4)決定日から、失業状態にあった日が通算して7日間経過していること
上記条件が全て揃ったときに初めて特例一時金を受給することができます。
手続き会場及び日程は、離職票と一緒に配布される冊子にてご確認ください。
会場によって、受付期間及び時間も異なりますので、ご注意ください。
また、上記条件の3)については、必ず守りましょう!
担当:T
2013.11.25