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Q:会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づき、その余剰電力を電力会社に売却している場合、消費税の課税の対象となるのでしょうか?

 

 

A:消費税の課税の対象にはなりません。

なぜならば・・・

余剰電力の買い取りは『電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法』に基づき、太陽光発電による電気が太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分が当該施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般電気事業者である電力会社が一定期間買い取ることとされているものです。

消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行なう試算の譲渡等であり、個人事業者が生活の用に供している試算を譲渡する場合の当該譲渡は課税対象となりませんが、会社員が行なう取引であっても、反復、継続、独立して行なわれるものであれば、課税対象となります。

今回の「余剰電力の売却」は会社員が事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使いきれずに余った場合に当該余剰電力を電力会社に売却しているものであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡そ行なっているものであることから、消費税法上の「事業として」の資産の譲渡に該当しません。

したがって、今回のように事業者でない者が生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた余剰電力の売却は、消費税の課税対象となりません。

 

 

※会社員が自宅で行なう太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行なわれる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。

会社員が行なうこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員が反復、継続、独立して行なう取引に該当し、消費税の課税対象となります。

 

 

国税庁HPより

 

 

 

担当:K

2013.11.21