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36協定の締結を4月から翌年3月までの年度単位で行っている企業

は多く、今頃は準備に忙しい担当者もいるかと思います。

 

近年、36協定を含む労使協定の締結において、労働者代表の選任

が適正であるかどうかが問題とされるケースが増えています。

今回は、労働者代表を選任する際の注意点を記載します。

1、過半数代表者の要件

選任については、労働基準法施行規則第6条の2に定めがあり

以下の2つの要件を満たす者でなければならないとされています。

①労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある

者でないこと

②労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らか

にして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であ

ること

 

上記2点を簡単に説明すると、管理職以外の者から従業員による投票

等の方法により、過半数代表者を選任しなさいということ。

企業によっては、総務担当者が自動的に過半数代表者とされている例

も見られますが、これでは上記②の要件を満たしておらず法的に問題

があります。

 

2、過半数代表者への不利益取扱いの禁止

過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと、過半

数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱い

をすることの禁止

 

以上の注意点を考慮し、適正に届出がなされるようご準備下さい。

 

N.M

 

 

2016.03.02