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国税庁HPの「確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A」の中から振替納税についての一部をご紹介します。

 
◆ 所得税及び復興特別所得税の振替納税を利用していますが、消費税及び地方消費税についても改めて手続が必要ですか。

A 振替納税は税目ごとに利用を選択できます。このため、所得税及び復興特別所得税について振替納税を利用されていても消費税及び地方消費税について手続をされていない場合、消費税及び地方消費税の振替納税はご利用いただけません。
特に、消費税の新規課税事業者となった方についてはご注意いただき、早期に振替納税の手続をお願いします。

 

◆ 振替納税を利用していますが、振替日はいつですか。また、何か注意することはありますか。

A 平成27年分確定申告分の振替日は次のとおりですので、振替日前に預貯金残高をご確認ください。
・所得税及び復興特別所得税・・・平成28年4月20日(水)
・消費税及び地方消費税・・・平成28年4月25日(月)

 

また、ご注意いただく点は次のとおりです。
(1) 振替納税を初めて利用される方は、口座振替の依頼書を納税の期限までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に提出していただく必要があります。
(2) 振替納税は申告期限までに申告書が提出された場合に限り利用することができます。
(3) 残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限(平成27年分の所得税及び復興特別所得税は平成28年3月15日(火)、平成27年分の消費税及び地方消費税は平成28年3月31日(木))の翌日から完納の日までの期間の延滞税を本税に併せて納付する必要があります。

この場合は、現金又は電子納税により納付していただくことになります。
(4) 転居等により所轄税務署が変わった場合や、既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
(5) インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。

 

 

担当:sy

2016.02.25