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アパートや貸家の賃貸収入がある方は【不動産所得】の確定申告をする必要があります。

アパート等は年数が経過すると修理等をすることがありますよね?その際の出費は経費として処理するのか否か・・・

国税庁ホームページに下記のとおり掲載されていますので紹介します。

 

 

◆修繕費とならないものの判定

 

貸付けや事業の用に供している建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品などの資産の修繕費で、通常の維持管理や修理のために支出されるものは「必要経費」になります。

しかし、一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区分されます。

資本的支出とされた金額は、事業所得や不動産所得の計算上、減価償却の方法により各年分の必要経費に算入します。

このような修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判定します。

したがって、次のような支出は原則資本的支出となります。

  1. 建物の避難階段の取り付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
  2. 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額
  3. 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

なお、次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算をおこない確定申告をすれば、その年分の必要経費に算入することができます。

  1. おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき
  2. 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のとき又はその資産の前年末の取得価額の概ね10%相当額以下であるとき。

 

 

 

 

 

担当:K

2016.02.24