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平成28年3月31日、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が交付されました。

 

これにより拠出金率が平成27年度の1,000分の1.5から平成28年度は1,000分の2に改定されます。

(平成28年4月~)

 

子ども・子育て拠出金(旧 児童手当拠出金)とは、児童手当に必要な費用、地域子ども・子育て

支援事業に必要な費用を、厚生年金保険の標準報酬月額と標準賞与額から計算され、厚生年金被保険者

であれば、その人に実際に子供がいるかいないか、年齢、性別関係なく厚生年金保険料とともに徴収さ

れています。

 

厚生年金保険料は会社と被保険者とが折半負担ですが、子ども・子育て拠出金は全額会社負担となります。

 

上記により、28年4月(28年5月納付)の保険料から等級に変更がなくても納付する金額が変わってくるの

で社会保険適用事業所は注意して下さい。

 

N.M

 

 

 

2016.04.28