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労働者を雇用する上で労使間でルール(就業規則)の整備が

ない場合、特に退職時にトラブルが起きることはよく聞く話かとおもいます。

 

今回は特にトラブルになることの多い「懲戒解雇」の有効要件について

ご紹介したいと思います。

 

1、罪刑法定主義であること。
(ちゃんと就業規則等で労使間で懲戒の事由・種類・程度を定めていること)。

2、社員の非違行為があったあとに懲戒処分の規定を定め

さかのぼり適用していないこと。

3、1つの非違行為に対して2重に処分をしていないこと。

4、今までの懲戒事例と比較して今回の処分が不平等な内容ではないこと。

5、懲戒解雇の処分が非違行為に対し相当であること。

6、適正な手続きによるものであること。

 

主に判例では上記の内容を判断基準とするそうです。

 

特に規定を明確に定めていないため、1と2の要件を欠いてしまい

要件が満たせないといったことがないよう万が一の事態に備え

服務規律・懲戒については雛形を利用するのではなく、企業にあった内容を

整備することをお勧めします。

 

担当 Y

2013.09.24