保険料の納付義務者は事業主です。
毎月下旬頃、年金事務所等から事業所ごとの前月の保険料額が明記された
「保険料納入告知書」が通知されます。
納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額となり、
その合算額に円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額になります。
事業主は納付期限(月末)までに、事業主分と被保険者分の保険料を
一括して納付します。
保険料を納付せず、督促状が来た場合
その期限を過ぎると、本来の納付期限の翌日から日割で延滞金が加算されます。
平成25年の延滞金の年利は、
納付期限の翌日から3ヶ月間は4.3%、それを過ぎると14.6%となりますのでご注意下さい。
担当:m.s
2013.09.24