平成25年分の年末調整について昨年と比べて変わった点です。
1 復興特別所得税を源泉徴収することとされました。
2 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額と することとされました。
3 特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を 控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
詳しくは国税庁のHPでご確認をお願い致します。
保険料の控除証明が届き始めているかと思います。
紛失しないように気をつけて もれがないよう申告しましょう!
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/04-06.pdf
担当 : sy
2013.10.28