労基法36協定は、皆さんご存知かと思いますが、
労基法24協定はどうでしょうか?
24協定(チェックオフ協定)とは・・・
労基法24条の賃金支払5原則で「全額払い」というものがあり、
原則給料は全額労働者へ支払わなければならないこととなっております。
例外的に認められているのが
①法令による別段の定め(社会保険料、雇用保険料、住民税の控除など)
②労使協定が締結されている場合
会社規定で(社会保険、雇用保険、所得税に加えて)賃金から控除する場合に
労使協定の締結が必要となります。
たとえば、昼食代や組合費等がそれにあたります。
ただし、この協定は「締結」は必要ですが、労基署への届出は必要ありません。
締結して書類を保存してさえいれば良いこととなっております。
なお、賃金銀行振り込みは、協定は不要で、労働者の同意でOKです。
担当:T
2013.10.29