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消費税率の引き上げを決めたことを受け、住宅等取得者の負担増を緩和するため、住宅ローン控除の拡充とともに同控除の効果が十分に及ばない収入層に現金を支給する「すまい給付金」の実施が決定しました。

給付金の支給額は、給与収入がおおよそ500万以下の住宅購入者に所得に応じて10万円から30万円となっています。(税率8%時)。今後、予算措置を講じる。

対象は26年4月以降に引き渡される住宅等の購入者からです。ただし、経過措置で5%の税率が適用される場合や消費税が非課税の中古住宅の個人間売買などは現行の減税措置が適用されるほか、すまい給付金は支給されません。                 (税のしるべより)

 

詳細は国税局HPを御覧ください。

 

担当:M

2013.10.30