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使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。

 

1  代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人

2   副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

3   合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員

4   取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事

5  1から4までのほか、同族会社の役員のうち次のすべての要件を満たす役員

 

 

 株式の持株割合のほか、議決権割合又は業務執行社員割合(以下「所有割合」(注1)といいます。)によって判定します。

具体的には、次のイからハのすべての要件を満たしている役員が該当します。

イ その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属している、第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属している、又は第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。

ロ その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。

ハ その役員(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。

(注1) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。

1  その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合

 その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合

2  その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合

 その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合

3  その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合

 その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合

(注2) 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。

 

 

(法法34、法令71、旧法令71、平18改正法附則23、平18改正法令附則2)

国税庁HPより

 

 

 

 

担当:K

2015.07.17