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これまで、飲酒運転等の危険運転で死傷事故を起こしても、

危険運転致死傷罪の適用が見送られるケースがあり、より

事故の発生実態に即した法整備が求められました。

これを受け、今回、悪質危険な運転者に対する厳罰化を盛り込んだ

新たな法律「自動車運転処罰法」が制定され、5月20日より

施行されることとなりました。

 

社有車を保有する会社においては、改めて自動車管理及び

人事労務管理の方法を見直す必要が出てくると考えます。

 

今回の法施行により、「危険運転致死傷罪」の適用対象が

新設・追加となりました。

 

(新設)アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれ

がある状態で自動車を運転

幻覚や発作を伴う病気(政令で定める)の影響で正常な運転

に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転

 

これにより、以上のような状態で死傷事故を起こした場合、罰則が強化

されることとなります。なお、幻覚や発作を伴う病気については以下の

6つです。

1)統合失調症 2)低血糖症 3)そううつ病 4)再発作の失神

5)重度の眠気の症状を示す睡眠障害

6)てんかん ※意識障害や運動障害をもたらす発作が再発する恐れがある

ケースに限定

 

このことから、従業員がてんかんの持病を持っていて、意識を喪失するような

発作の前兆があったり、医師から指示された薬を服用せずに社有車を運転し、

死傷事故を起こすと「準危険運転致死傷罪」の適用を受ける可能性があります。

こうした交通事故については企業に対して運行共用者責任や使用者責任が

課せられていることから、採用時における病歴のチェックや採用後の薬の

適正服用のチェックなどの重要性が増すことになりそうです。

 

実務としては、就業規則の採用時の条文や服務規律などの見直しも求められる

ことになりそうです。

 

担当 T

 

2014.05.15