スタッフBLOG

  • 月別スタッフBLOG一覧

政府は10月30日、消費税率引き上げ時の経過措置などを定めた改正消費税法施行令の一部を改正する政令を公布・施行しました。

 

従来の政令で、消費税率が8%に引き上げられる平成26年4月1日より前に発売された特定新聞等の税率を、同年4月1日以後も5%に据え置くこととしていた経過措置の対象から『雑誌』を除外する改正により、平成26年4月1日以後に販売される雑誌の消費税率は発売日に関わらず、すべて8%となります。

 

現在、発売されている雑誌の値札バーコードは「税抜き」になっているため、経過措置が適用されると、雑誌の販売時に4月1日より前に発売されたか、4月1日以後に発売されたかを逐一、店頭(現場)で判断しなくてはならず、混乱が予想されます。

「現場の混乱を防ぐために導入する経過措置で、現場が混乱するのでは本末転倒」なため、業界団体からの要望を受けて、政令を改正し、経過措置の対象から『雑誌』を外すこととしました。

 

 

 

担当:K

2013.11.08