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先日、消費税が8%になることが決まりましたが、経過措置についての事例を見つけましたので、ご参考までに・・・

 

Q.工事の請負に当たって着手金・中間金等を収受している場合で、平成26年3月1日(施行日前)に着手し、その時点で工事代金の3分の1を着手金として収受、平成26年9月1日(施行日以後)に3分の1を中間金として収受、平成27年3月1日の完成引渡し時に残額を収受する場合のそれぞれの適用税率はどうなるのでしょうか

 

A.着手金、前受金、中間金等の額を含んだ契約金額全体について、目的物の完成引渡しの日における税率を適用することになります。質問の工事請負に係る適用税率は、完成引渡しの日である平成27年3月1日に着手金、中間金を含めた全額について8%の税率が適用されることになるそうです。

 

担当:M

 

 

2013.10.03