原則、同居の親族は労働基準法上の労働者に該当しません。
ただし、会社の業務に従事し さらに下記の条件のいずれにも該当する場合は
労働基準法上の労働者と取り扱うこととなっております。
① 業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確。
② 就労の実態がその会社における他の労働者と同様であり賃金もこれに応じて支払われていること。
具体的には始業及び終業時刻、休憩時間、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算方法などなど
ようするに会社では他の親族以外の労働者同様に差別なく取り扱われているか。
が判断基準となります。労働者ではないとなると労災の適用はなくなりますのでご注意下さい。
つい先日、労働基準監督官が主役のドラマがスタートしましたね。
以前、行政書士が主役のドラマが放送され認知度がぐっとあがった記憶があります。
今回は弊所がいつもお世話になっている官公庁職員にスポットライトが当たっているので
一緒に「社会保険労務士」の認知度がぐっとあがって、異業種交流会等、初対面の方とのご挨拶で
自身の職業を説明したときに「なにそれ?」ではなく「知ってる!」と変わってくれればいいなと
思う反面、どうやらドラマの設定上「社会保険労務士」は主役とは敵対(?)の
構図で描かれているようです。このドラマが社会にどのように影響を与えるのか
心中複雑なところです・・・。
2013.10.04