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任意継続被保険者について

退職するまで健康保険の被保険者期間が2ヶ月以上あった人は

退職後も引続き2年間は任意継続被保険者として健康保険に加入し

在職中と同様の保険給付(傷病・出産手当金は除きます)を受けることができます。

但し、退職後20日以内に申請手続きが必要です。

 

任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か

前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)9月30日における全被保険者の

標準報酬月額の平均額のいずれか低い方の額です。

保険料の事業主負担はなく、全額自己負担します。

尚、介護保険第2号被保険者の場合は一般保険料と介護保険料の合計額が保険料になります。

保険料は任意継続被保険者が各自で保険者に納めます。

 

 

高齢任意加入被保険者について

厚生年金保険では在職中でも70歳になると被保険者資格を失いますが

老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていない人が在職中の場合は、

70歳以降も資格期間を満たすまで高齢任意加入被保険者として引続き加入することができます。

保険料は原則として全額自己負担ですが、事業主が同意すれば事業主と折半負担することもできます。

 

 

担当:m.s

2013.10.07