給与支払を受けている人自身が締結した生命保険契約等に限らず、妻や子が契約者となっている生命保険契約等であってもその妻や子に所得がなく、給与支払を受けている夫がその保険料等を支払っている場合には控除対象となる。
ただし、その生命保険契約等の保険金の受取人の全てが給与支払を受けている人又はその配偶者その他の親族でなければならない。
※保険料を負担していない人が、満期や解約、被保険者の死亡により、その生命保険金を受け取った場合は贈与税や相続税の対象となる。
書込み:Y
2014.10.08