『相続税の申告書作成時に誤りやすい事例集』が国税庁ホームページに掲載されていましたので、ひとつ御紹介します。
【誤りやすい事例⑤】・・・生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料(みなし相続財産)
私(国税花子)は、夫(国税太郎)の死亡を保険事故として、平成27年7月10日に△△生命から死亡保険金1,400万円を受け取りました。
また、当該保険契約について、夫が支払った前納保険料150万円を併せて受け取りました。
≪誤≫
申告書類第9表の生命保険の受取金額に1,400万円と記入。
また、前納保険料の払戻金額(150万円)は保険金ではないことから、第9表に記入した受取金額1,400万円には含めず、第11表に記入。
≪正≫
みなし相続財産とされる保険金には、保険金とともに払戻しを受ける前納保険料も含まれるので、第9表の受取金額には前納保険料を加算した金額(1,550万円)を記入。
※相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金
相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料で、保険金とともに受け取るものも含まれます。
上記のほか、様々な事例が掲載されていますので国税庁ホームページをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu.htm
担当:K
2015.11.09