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国税庁は10月29日、ホームページに「社会保障・税番号制度について」を開設しました。

<今後の導入スケジュール>

社会保障・税番号制度の導入スケジュールは、現在のところ、平成2710月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています(注)。

これを踏まえると、税分野での利用は「番号法整備法」に基づき、所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものから個人番号・法人番号の記載が開始されることになります。

(注)番号法の施行日は、番号法附則において、「政令で定める日から施行する」とされています。

 

税務関係書類に記載する個人番号・法人番号は、具体的には以下の通りです。
1.申告書等を提出される方
2.申告書等に記載された所得税の控除対象となる配偶者及び扶養親族
3.申告書等に記載された青色事業専従者及び白色事業専従者
4.源泉徴収義務者等を経由して税務署長等に提出すべきこととされている申告書等を提出される方及び当該申告書を受理した源泉徴収義務者等
5.法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方その他法定調書に記載すべき方
 (控除対象扶養親族等)

 

国税庁HPより

Y.M

 

2014.11.14