育児休業等終了時改定とは、3歳未満の子を養育している被保険者が
育児休業等終了後、勤務時間の短縮等により報酬が低下した場合は
被保険者の申し出によって、標準報酬月額を改定できることをいいます。
対象となる人は、次の全ての要件に該当した被保険者です。
①被保険者が育児休業等を終了した日において3歳未満の子を養育しているとき
②育児休業等終了日の翌月の属する月以後3ヶ月の報酬の平均額が、
現在の標準報酬月額とくらべて1等級以上の差があるとき
支払基礎日数が17日未満の月を除いて平均を取ります。
但し、3ヶ月とも17日未満の場合は改定できません。
労働基準法による産後休業が終了した後、育児休業をとらずに職場復帰をした場合は、
育児休業等終了時改定の対象にはなりませんのでご注意下さい。
担当:m.s
2013.09.09