退職時には、事業主は雇用保険と社会保険の被保険者資格喪失の手続を行いますが
求職者給付のスムーズな受給や転職先での円滑な手続が可能となるよう、
一定の手続き要件が定められています。
雇用保険の資格喪失届は管轄公共職業安定所で退職日の翌日から
起算して10以内に行うことになっています。
また社会保険の喪失手続きは、管轄年金事務所若しくは健康保険組合で
退職日の翌日から起算して5日以内に行います。
尚、源泉徴収票は退職日以後1ヶ月以内に交付しなければなりません。
退職後再就職が決まっていない場合、「国民健康保険」「任意継続被保険者」の
いずれかに加入するか、健康保険に加入している家族の被扶養者になる必要があります。
国民健康保険か任意継続被保険者は、退職者本人が有利なほうを選択して
自身で手続を行うことになります。
制度の存在自体を知らない従業員が多いので、上司や人事担当者が助言をするとよいでしょう。
担当:m.s
2013.11.01