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札幌市営地下鉄の料金が明日(平成26年10月1日)から改定されますね。

JRに比べ半年遅い消費税増税による値上がりだけれど、お金が飛んでいくのはなかなか厳しいですね。

 

 

さて、毎月支給される給与で通勤手当として『定期代相当額』を支給されている会社もあるかと思います。

 

 

 

この定期代相当額の通勤手当の取扱いについて・・・

 

*所得税法上は『非課税』・・・源泉所得税の計算に含まれません。(一定の限度額まで)

 

*消費税法上は『課税』・・・従業員の通勤手当で通勤に通常と認められる部分の金額は、給与等に該当せず、

課税取引に該当します。(基本通達11-2-2)

 

 

 

 

 

なんだか課税と非課税がごちゃまぜになりそうですが、所得税と消費税は引き離して考えたほうがよさそうですね。

 

 

 

 

 

 

担当:K

2014.09.30