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以前のスタッフBLOGで、10月1日より事業者が円滑かつ適正に税率の引き上げ分を転嫁できるよう消費税の総額(税込)表示義務の時限的な緩和などを盛り込んだ消費税転嫁対策特別措置法がに施行、これにより事業者は10月1日以降、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じれば、外税(税抜価格)表示をすることができるという話としたのですが、10月3日に国税庁ホームページに『消費税の総額表示義務の特例措置に関する事例集(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)』が掲載されていましたので紹介します。

 

この事例集では、事業者の方々が、この消費税の総額表示義務の特例を適用し、どのような価格表示等 ができるのか具体的事例でご紹介しています。 なお、消費者の利便性に配慮する観点から、平成29 年3月31 日までの間であっても、総額 表示義務の特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示 するよう努めなければならないこととされています。

 

※事例集の内容等(「総額表示義務」や「総額表示義務の特例」)について、ご不明な点等 がございましたら、最寄りの税務署へお尋ねください。

 

 

事例集 → http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/sogakuhyojigimu.pdf

 

 

 

 

担当:K

2013.10.11